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税理士 長嶋佳明
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2012.07.10
相続税の基礎控除改正は平成25年度税制改正へ先送り

6月26日の衆議院本会議で「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」が修正可決され、参議院に送られました。
この法案は、民主・自民・公明の3党協議によりまとめられた修正案により可決されたものです。

消費税法の改正は政府の原案の通りに可決されましたが、相続税の基礎控除の改正など、所得税・相続税・贈与税の改正項目はすべて政府原案から削除されました。
そのため、相続税の基礎控除の改正は、平成25年度税制改正において検討されることとなりました。

 

 

【相続税の基礎控除などの改正は先送り】
平成27年から改正を予定されていた相続税の基礎控除などの改正案ですが、このたび修正可決された法案から削除された項目は次のようなものです。

 

<所得税>
(1)所得税の税率アップ
→所得金額5000万円超に45%の税率を新設

 

<相続税>
(1)相続税の基礎控除の引き下げ
→基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げ

 

(2)相続税の税率アップ
→相続税の課税財産2億円超3億円以下の税率の引き上げ
→相続税の課税財産6億円超に55%を新設

 

(3)生命保険金の非課税額の引き下げ
→死亡保険金「500万円×法定相続人の数」の法定相続人に制限を設ける

 

(4)未成年者控除・障害者控除に引き上げ

 

(5)相続時精算課税の贈与者の年齢要件の引き下げ
→贈与者の年齢65歳以上を60歳以上に緩和

 

<贈与税>
(1)暦年贈与(年間110万円の非課税)の税率の見直し

(2)子供・孫へ贈与した場合の暦年贈与の税率の緩和

(3)相続時精算課税制度の対象者に20歳以上の孫を追加

 

 

【相続税の改正などの今後の予定】
このたび修正可決された法案から削除された上記の項目について、今後の対応は次のように予定されています。
結論から申し上げると、所得税・相続税・贈与税の改正は、平成25年度税制改正において再び検討されることになります。

 

<所得税>
最高税率に引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる。

 

<相続税・贈与税>
(1)相続税の課税ベースと税率構造の見直し、資産の早期移転を促進して、消費拡大・経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる。

(2)具体化にあたっては、バブル後の地価の大幅下落等に対応して基礎控除の水準を引き下げる等としている今回の政府案を踏まえつつ検討を進める。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税の最高税率、平成27年から引き上げへ(2013.01.19)

・相続税基礎控除の改正による相続税の増税効果(2012.03.20)

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