【ご質問】
相続税対策に生前贈与を検討しています。
相続税の基礎控除が引き下げられることで、何らかの相続税対策が必要と考えていたところ、生前贈与にたどり着きました。
今のところ、贈与税の基礎控除である年110万円以下の贈与をする予定でいます。
生前贈与について調べてみると、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税を計算するときには相続財産に含まれることを知りました。
そう考えると、生前贈与を早めにしておいたほうが良いという結論に至りました。
ここで質問させてください。
生前贈与を行う場合、贈与したことを証拠として残しておいたほうが良いのでしょうか。
【税理士長嶋の回答】
生前贈与をしたことを証明するため、証拠をきちんと残しておいた方が後々のトラブルを避けることにもなります。
そのため、贈与の証拠は残しておいたほうがベターです。
【相続税対策に生前贈与を活用するときは贈与の証拠を残す】
計画されている生前贈与が年110万円以下であることを考えますと、生前贈与される財産は現金が中心になるのだと思います。
例えば、親の銀行口座から現金を引出し、その現金を子供に手渡しすれば贈与となります。
現金を手渡ししてしまいますと、後日に引き出した現金を贈与したことの証明を税務署から求められた場合、何も証拠が残りません。
このようなときは、現金を手渡すのではなく、親の銀行口座から子供の銀行口座へ振込みをすると良いでしょう。
振込みをすれば、子供の通帳には日付・振り込んできた親の名前・金額が印字されるため、立派な証拠になります。
また、親から子供の銀行口座へ振込みをした理由が贈与であることを証明するために、贈与契約書を作成しておいたほうが良いでしょう。
生前贈与は、親の「現金をあげます」という意思表示と子供の「現金をもらいます」という意思表示があって初めて贈与と認められます。
つまり、生前贈与は口約束でも成立するのですが、後日に税務署から贈与の証明をしてくださいと言われたときには「口約束」では証明できません。
このような理由から、後日に何かあったときのために、贈与の証拠を残しておいたほうが良いでしょう。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生前贈与
・生命保険料贈与を活用した相続税対策に問題はありませんか?(2013.10.25)
・相続税対策に生前贈与はしたほうが有利ですか?(2013.05.17)
・生前贈与は無効になるのですか?相続開始前3年以内の生前贈与(2013.01.21)
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