【ご相談】
生命保険を利用した相続税対策について相談させてください。
生命保険会社の勧めにより、生命保険を利用した相続税対策を検討しています。
生命保険会社からは次のような提案がありました。
(生命保険の契約内容)
・契約者は子供(成人しています)
・被保険者は母
・保険金受取人は子供
(生命保険料の支払い方法)
生命保険料の支払いに充てるための現金を母から子供へ毎年贈与する。
(家族が心配していること)
毎年保険料を支払うための現金を贈与しますので、税務署から「連年贈与」と言われてしまうのではないかということです。
生命保険会社は問題ないと言っていますが、本当に問題ないのでしょうか。
根拠もなく「問題ない」と言われても説得力がなく、家族の心配が消えません。
【税理士長嶋の回答】
連年贈与と言われる心配はあまりないと思われます。
その根拠となるのは、昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡というものが存在しています。
この事務連絡に添う形で保険料の贈与をしていけば、問題が起こる可能性は低くなります。
【生前贈与と生命保険を併せて活用する相続税対策】
昭和58年9月に国税庁長官が各国税局宛に発信した事務連絡において、次のことが指摘されています。
「最近、保険料支払い能力のない子供等を契約者及び受取人として生命保険契約を父親等が締結し、その支払保険料については、父親等が子供等に現金を贈与し、その現金を保険料の支払いに充てるという事例が見受けられるようになった。」
ご相談のケースと同じ事例ですが、このような保険料の贈与が行われたときに、次の4つの条件をクリアしていれば、保険料の贈与があったことを認めるとされています。
(1)毎年の贈与契約書があること
(2)過去の贈与税の申告書があること
(3)親の所得税確定申告において、生命保険料控除を受けていないこと
(4)その他贈与の事実が認定できること
さらに、現実問題として、保険料を支払うための贈与が行われるのは、保険事故が発生するまで(お母様が亡くなるまで)です。
お母様はいつ亡くなるかわかりませんので、贈与をする期間がわかりません。
これを連年贈与として考えることに無理があるため、単年贈与を毎年継続して行っていると考えるほうが自然です。
詳しくは、税理士長嶋のホームページ「相続税対策に活用する生命保険、生前贈与と生命保険を併せて活用する」においてご紹介しておりますので参考になさってください。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生前贈与
・相続税対策に生前贈与、贈与の証拠は残すべきですか?(2013.06.21)
・相続税対策に生前贈与はしたほうが有利ですか?(2013.05.17)