相続税申告Q&A

相続税申告や計算に関する質問や疑問に相続税専門の税理士がお答えするQ&Aサイト
神戸市・西宮市・芦屋市を中心に活動しています。

税理士 長嶋佳明
税理士 長嶋佳明
〒659-0066
兵庫県芦屋市大桝町7番6号
芦屋大桝町アネックス301
相続税が課税されるのかどうか知りたい方
相続税の計算や相続税の申告の仕方を知りたい方
相続税の改正について知りたい方
相続税改正Q&A
相続税の計算や相続税の申告の仕方を知りたい方
2012.03.26
相続税の申告書は相続人ごとに提出できますか?

【ご質問】
相続税の申告書の提出の仕方について教えてください。

このたび父が亡くなりました。
相続人の間で話し合いがうまくいかず、相続税の申告期限が迫っています。
相続税の申告書を見ると、相続人全員の署名と押印が必要のようです。

相続税の申告書は、相続人ごとに提出することはできないものなのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
相続税の申告書は相続人ごとに提出することができますので、ご安心ください。

 

 

【相続税の申告書は所轄の税務署に提出する】
相続税が課税される場合、相続があった日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことになっています。

 

 

【相続税の納税地は相続人の住所がある場所(原則)】
相続税の申告書は「納税地」の所轄税務署に提出します。

このとき「納税地」とは何を意味するのでしょうか。
相続税を払うことになっている相続人の住所がある場所を「納税地」とすることになっています。
つまり、相続人が住んでいる場所を管轄する税務署に、相続税の申告書を提出することになります。

 

(相続税法62条)
相続税及び贈与税は、居住無制限納税義務者又は特定納税義務者に該当する者については、国内にある住所地(国内に住所を有しないこととなった場合には、居所地)をもって、その納税地とする。

 

 

【相続税の納税地は被相続人の住所がある場所(特例)】
被相続人が死亡したときの住所が日本国内にあるときは、相続人の納税地は、相続人の住所の場所ではなく被相続人が死亡したときの住所の場所になります。

 

(相続税法附則3条)
相続又は遺贈により財産を取得した者(相続時精算課税の規定の適用を受けた者を含む)の被相続人の死亡当時の住所が国内にある場合の相続税の納税地は、相続税法64条にかかわらず、被相続人の死亡当時の住所地とする。

 

 

【相続税の申告書は各相続人が個別に提出することが原則】
相続人が2人以上のときは、相続人が共同して相続税の申告書を提出することが「できる」ということになっています。
つまり、相続税の申告書は各相続人が個別に提出することが「原則」であり、相続人全員で提出することが「例外」だと言っていることがわかります。
このようなことから、相続税の申告書は相続人ごとに提出することができます。

相続税の申告書を見ると、相続人の名前を記載する欄がいくつもあるので、相続人全員で一緒に提出するものだと思ってしまうのも仕方ありません。

 

(相続税法27条5項)
同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人又は包括受遺者又は相続時精算課税の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合において、その申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。

copyright © 税理士 長嶋佳明 all rights reserved.