相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.03.29
相続税の申告が終わらないと不動産登記はできないのですか?

【ご質問】
先日父が亡くなり、相続税の申告を父の知り合いの税理士さんにお願いしています。
税理士さんから「相続税の申告前に不動産の登記を済ませてください」と言われました。

相続税の申告期限まで一ヶ月あまりしかなく焦っています。
不動産の登記は、相続税の申告期限までに済ませなければならないのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
不動産の登記は、相続税の申告期限までに済ませなくても問題ありませんので、ご安心ください。

 

 

【相続税に期限はありますが遺産相続の手続きには期限がない】
相続税は、相続があった日から10ヶ月以内に相続税申告書の提出と相続税の支払いをしなければなりません。
ところが、遺産相続の手続き(不動産の登記)は期限がありませんのでいつでも構いません。
極端のお話、5年後でも10年後でも問題ありません。

 

 

【遺産相続の手続きに優先順位をつけて】
相続税がかかるご家庭の場合、相続税を払うための現金を確保することが最優先になります。
お父様の預貯金の引き出しをしなければ相続税が払えない相続人がおられるときは、まず銀行での手続きが最優先になります。
期限があるものや緊急性の高いものから手続きを済ませ、それから期限のない不動産登記の手続きをされてはいかがでしょうか。

もし、相続財産の中にある不動産を売却して相続税を払う予定をされているのであれば、税理士さんの指示通りに早めに不動産登記をする必要があります。

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