相続税申告Q&A

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税理士 長嶋佳明
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2012.04.02
相続税を払うための現金をもらうと贈与になりますか?

【ご質問】
生命保険金の相続税について教えてください。
先日、父が亡くなりました。
相続人は、妻(子供の私から見れば母)と子供2人です。

父は生前に生命保険に加入しており、3000万円の死亡保険金を母が受け取ることになりました。
この生命保険の契約者は父、保険料を負担していたのも父です。

子供2人には相続税を払う現金がないので、母が受け取った生命保険金から現金をもらって相続税を払う予定です。
このとき、子供が相続税を払うための現金を受け取ると贈与になってしまうのでしょうか?

もし、贈与になる場合、何か節税の方法はないのでしょうか?

 

 

【税理士長嶋の回答】
生命保険金の受取人以外の人が保険金を受け取りますと、贈与とされ贈与税の対象になってしまいます。
なお、贈与税の節税は難しいと思います。

 

 

【死亡保険金は受取人の財産になります】
死亡保険金は、保険金受取人の財産になってしまいます。
そのため、一般的には遺産相続の対象から外れます。

ご質問のケースでは、死亡保険金はお母様の財産になりますので、子供さんが取得する現金はお母様から子供さんへの贈与になってしまいます。
贈与税には一人当たり年間110万円の非課税がありますので、110万円を超える部分に対して贈与税が課税されます。

 

 

【相続時精算課税を選択すれば贈与税を払わなくてすむこともある】
贈与税がかからないようにするには、どうすれば良いのか?

相続時精算課税の制度を選択すれば、2500万円までの贈与に対しては贈与税は課税されません。
しかし、贈与された財産は、お母様に相続があったときにお母様の相続財産にプラスされますので、今は贈与税は払わないかもしれませんが将来的に相続税が課税される可能性があります。
このようなことから、お母様に相続があったときに相続税が課税されるのかどうかの試算が必要だと思われます。

 

 

【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険

・相続税対策に活用する生前贈与

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