【ご質問】
昨年8月に父が亡くなりました。
父は賃貸不動産を多数所有しておりましたので、毎年所得税の確定申告をしておりました。
現在、遺産相続の話し合いをしております。
今年6月には相続税の申告と納税、そして不動産の相続登記を済ませる予定をしております。
ここで一つ質問があります。
昨年8月から12月までの不動産収入についての所得税は誰が払うことになるのでしょうか?
昨年の不動産収入のすべてについて、不動産の管理をしていた兄が自分の収入として所得税の確定申告を済ませました。
【税理士長嶋の回答】
昨年8月から12月までの不動産収入は、相続人全員の収入となりますので、各相続人が法定相続分に応じて所得税を払うことになります。
そのため、お兄様だけが確定申告をするのではなく、各相続人が所得税の確定申告をしなければなりませんので、確定申告のやり直しが必要となります。
【相続財産は遺産分割されるまでは相続人全員の共有財産になる】
相続財産は、お父様が亡くなられたと同時に相続人全員の共有財産となります。
そのため、遺産分割が成立するまでの不動産収入も相続人全員の共有財産となります。
したがいまして、遺産分割が成立するまでは、各相続人が法定相続分に応じて所得税の確定申告をしなければなりません。
また、固定資産税などの不動産に関する経費があるときは、各相続人が法定相続分に応じて負担することになります。
本来であれば、
・1月からお父様が亡くなる日までの不動産収入は、お父様の準確定申告
・お父様が亡くなられた日から12月末までの不動産収入は、各相続人が法定相続分に応じて所得税の確定申告
という対応を取らなければなりません。
所得税の確定申告をすべき人(お兄様以外の相続人)が確定申告をしていませんので、税務署からは確定申告のやり直しをするように言われます。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税を払うために土地を売却すると扶養から外れますか?(2012.08.06)