【ご質問】
昨年父が亡くなりました。
父は不動産賃貸をしておりましたので、毎年所得税の確定申告をしています。
父の相続について相続税を払うことになりそうですが、この相続税は経費になるのでしょうか?
また、相続税の申告を顧問の税理士さんにお願いするのですが、税理士さんへ支払う報酬も経費に含めてもよいのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
相続税は、所得税の必要経費に含めることはできません。
また、相続税の申告報酬は、所得税の必要経費に含めることはできません。
【所得税で経費にすることができる税金は事業に関係するものだけ】
所得税で必要経費にできる税金は、事業に直接関係するものだけとなります。
「平成23年分青色申告の決算の手引き(一般用)」には、次のように記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/36.pdf
・事業税
・固定資産税
・自動車税
・登録免許税
・印紙税など
は、必要経費になります。
その他、次のような税金は必要経費にはなりません。
・所得税
・相続税
・住民税
・国税の延滞税・加算税
・地方税の延滞金・加算金
・罰金
・科料
・過料など
【税理士報酬も事業に関係するものは必要経費にできる】
税理士さんへ支払う報酬で必要経費にできるものは、本業に関係するもののみです。
例えば、記帳をしてもらった・決算書を作成してもらったなどです。
相続税の申告報酬は、本業には関係ないものですので、所得税の必要経費にすることはできません。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税の申告書を作成する際の諸費用は控除できますか?(2016.05.14)