【ご質問】
昨年、父がなくなりました。
相続税の申告書を自分で作成して税務署への提出も済ませています。
相続税の申告書を提出した後、自宅の土地について「小規模宅地の特例」が受けられることがわかりました。
このようなとき、相続税の申告書の再提出はできるものなのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
相続税の申告書の提出は可能です。
念のため、他に相続税が安くなる規定の漏れがないかチェックされることをお勧めします。
【相続税を払いすぎたとき返してもらえる】
相続税の計算が間違えており多く相続税を払ったときは、多く払った相続税を返してもらえる制度があります。
これを「更正の請求」といいます。
更正の請求をするには期限があり、申告期限から原則として5年です。
平成23年度の税制改正により、大きく改正されました。
詳しくは国税庁のホームページで紹介されています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
【小規模宅地の特例を受けるには書類の添付が必要】
小規模宅地の特例を受けるには、次の書類の添付が必要となります。
(1)住民票の写し
(2)戸籍の附票の写し
(3)相続開始前3年以内に居住していた家屋が、取得者又はその配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
同居していない親族が取得した場合には(1)~(3)の書類を提出します。
同居している親族が取得した場合には(1)の書類を提出します。
なお、配偶者が取得した場合には(1)~(3)の書類の提出は不要です。
【相続税が安くなる規定の漏れが他にないでしょうか】
お父様の相続税について、ご自身で申告書を作成されたとのこと。
自宅の小規模宅地の特例は、相続税が安くなる最も基本的なものです。
この特例を受けられていないということは、相続税が安くなる他の規定も漏れている可能性があるのではないでしょうか。
念のため、相続税が安くなる次のような項目の確認をされてはいかがでしょうか。
(1)死亡生命保険金の非課税→500万円×法定相続人の数
(2)死亡退職金の非課税→500万円×法定相続人の数
(3)配偶者の税額軽減→配偶者には、法定相続分又は1億6000万円までは相続税はかかりません
(4)債務控除→債務や葬儀費用は、相続財産から控除できます