【ご質問】
相続税を計算するときの土地の評価について教えてください。
相続税で土地の評価をするときは、固定資産税の課税明細に書かれている評価額で計算するのでしょうか。
それとも、他に何か評価の方法があるのでしょうか。
【税理士長嶋の回答】
相続税を計算するときの土地の評価額の計算には、固定資産税の課税明細の評価額は使いません。
「財産評価基本通達」というものに、詳しい計算方法が定められています。
この「財産評価基本通達」は、国税庁のホームページで公開されています。
「財産評価基本通達」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01.htm
【土地の評価方法は土地の場所により異なる】
相続税を計算するときの土地の評価額の計算は、土地がある場所により次のように異なります。
(1)路線価が付されている地域→路線価方式で評価
(2)(1)以外の地域→倍率方式で評価
(1)路線価が付されている地域→路線価方式で評価
路線価は、土地が接する道路について一平方メートルあたりの価値(千円単位)が付されています。
単純に、この路線価に土地の面積をかけたものが、その土地の相続税評価額になります。
(2)(1)以外の地域→倍率方式で評価
路線価が付されていない地域の場合には、固定資産税評価額を基準に土地の相続税評価額を計算します。
その土地がある地域について「倍率」が定められています。
単純に、固定資産税評価額に倍率をかけたものが、その土地の相続税評価額になります。
土地の評価に使う路線価・倍率は、国税庁のホームページで公開されています。
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
http://www.rosenka.nta.go.jp/
【固定資産税評価額は相続税を試算するときの参考になる】
土地の相続税評価額は、路線価方式であれ倍率方式であれ、固定資産税評価額から大きくかけ離れた金額にはなりません。
そのため、単に相続税がどれくらいかかるのかの試算をしたい程度であれば、固定資産税評価額を土地の評価額と考えても大きな問題はないと思います。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税の申告、小規模宅地の特例は適用できますか?(2012.07.24)