【ご質問】
相続税の基礎控除の考え方について教えてください。
相続税の基礎控除の計算の仕方は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」ということは理解をしています。
例えば、相続人が妻・子供2人の場合、基礎控除は8000万円になると思います。
夫に1億円の財産があったとき、相続税の基礎控除は具体的にどのように控除するのでしょうか?
1億円の財産の全体から控除するのでしょうか?
それとも、各相続人が相続する財産から個別に控除するのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
相続税の基礎控除は、相続財産の全体から控除することになります。
例えば、夫に1億円の財産があるときは、1億円から8000万円を引くことになり、2000万円に対して相続税がかかります。
【相続財産の全体から相続税の基礎控除を差し引く】
相続税の計算は、まず相続税がかかる財産がどれくらいあるのか?を把握することから始まります。
例えば、夫に1億円の財産があるとき。
1億円-8000万円=2000万円。
この2000万円に対して相続税がかかります。
この2000万円を、各相続人が法定相続分で相続したものとして計算した金額に対して、相続税がかかります。
・妻 2000万円×1/2=1000万円
・子 2000万円×1/4=500万円
・子 2000万円×1/4=500万円
なお、妻には「相続税の配偶者控除」がありますので、妻が相続した1000万円に対して相続税はかからないことになります。
【生命保険の死亡保険金と死亡退職金には非課税がある】
相続税には、生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取ったときは非課税の規定があります。
この非課税の規定は、残された相続人の生活保障を目的としたものです。
生命保険の死亡保険金と死亡退職金には、次の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数」
相続人が妻・子供2人の場合、それぞれ1500万円までは非課税となります。
この非課税を超えた部分だけが、相続税がかかる相続財産としてカウントします。
例えば、夫の財産1億円のうち生命保険の死亡保険金と死亡退職金がそれぞれ2000万円、合計4000万円あるとき。
1億円-1500万円-1500万円=7000万円が相続財産となり、相続税の基礎控除8000万円以下となるため相続税はかからなくなります。
相続税がかかるかどうかの判断は、一つ一つの財産について確実に判断していくことが必要となります。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税はかかりますか?遺産相続は問題ないですか?(2012.11.12)