【ご質問】
昨年、父が亡くなりました。
相続人は、母と子供が2人です。
先日、母が相続税について無料の相談にいってきました。
その無料相談で「相続税はかからない」と言われました。
また、別の無料相談にも行ってみましたが、そこでは「相続税がかかる」と言われました。
どちらの言うことを信じてよいのかわかりません。
我が家に相続税はかかるのでしょうか?
本当のことが知りたいです。
【税理士長嶋の回答】
相続財産が8000万円を超えていなければ、相続税はかかりません。
【相続税には基礎控除(非課税)がある】
相続税には、残されたご家族の生活保障という意味で「基礎控除(非課税)」というものがあります。
この基礎控除は、次の算式により計算します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
ご質問の場合、相続人が3人おられますので「5000万円+1000万円×3人=8000万円」が相続税の基礎控除(非課税)となり、相続財産のうち8000万円までは相続税はかかりません。
【相続税がかかるかどうかは税理士に相談】
どちらの無料相談に行かれたのかわかりませんが、税金のことは税理士にご相談されることをお勧めします。
相続財産が8000万円を超えていなければ相続税はかからないと申し上げました。
もし8000万円を超えていれば相続税が必ずかかるのかというと、そうでもありません。
例えば、相続財産が1億円だったとしても、相続税がかからない場合もあります。
相続税には、残された家族の生活保障という意味で、基礎控除だけではなく他にも相続税が安くなるような優遇制度があります。
この相続税の優遇制度は、相続財産の種類や家族構成によっても異なります。
そのため、実際に相続税がかかるかどうかは、税理士にご相談されることをお勧めします。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税はかかりますか?遺産相続は問題ないですか?(2012.11.12)
・相続税の申告手続きは弁護士さんに頼むのでしょうか?(2012.04.11)