【ご質問】
先日、父が亡くなりました。
相続人は、母と子供である私と姉です。
母と姉は病弱なため動くことができないため、唯一元気な私が父の財産をすべて相続する予定になっています。
母と姉はこのように相続することについて、賛成をしてくれています。
父の財産は次のようなものがあります。
・自宅の土地、5000万円程度
・自宅の家屋、1000万円程度
・預貯金、1000万円程度
合計、7000万円程度です。
ここで、遺産相続と相続税について質問させてください。
(1)我が家には相続税はかかるのでしょうか?
(2)私が父のすべての財産を相続しても問題ないのでしょうか?
相続税がかかるのかどうか心配でしたので、国税庁のホームページで調べたのですが、本当に私の理解で合っているのか不安です。
【税理士長嶋の回答】
ご質問の場合、相続税はかかりません。
また、遺産分割協議書を作成することで、一人の方がすべての財産を相続することができます。
【相続税の基礎控除以下のときは相続税はかかりません】
相続税を計算するときには、相続税の基礎控除というものがあります。
相続する財産がこの相続税の基礎控除以下であるときは、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除は、次の算式により計算します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
ご質問の場合、5000万円+1000万円×3人=8000万円となります。
相続される財産の総額が7000万円とすると、相続税の基礎控除8000万円以下であるため、相続税はかかりません。
なお、これらの相続財産の他に生命保険の死亡保険金があるときは、これも相続税の対象となる財産に含まれますので注意が必要です。
【遺産相続は話し合いで決めることが原則】
遺言書がない場合の遺産相続は、相続人全員で話し合いで決めることを原則とします。
世の中には「法定相続分」通りに分けなければならないという誤った理解が浸透してしまっています。
遺産相続の考え方は、次の順番となります。
(1)遺言書があれば、遺言書が優先される
(2)遺言書がなければ、相続人全員で話し合いをして決める(家庭裁判所で調停になったときも同様です)
(3)相続人全員の話し合いでも決まらないときは、法定相続分で分ける(家庭裁判所で審判になったとき)
ご質問の場合、相続人全員で話し合いをして決められましたので、その内容を遺産分割協議書として書面で残しておくことで、一人の方がすべての財産を相続しても問題ありません。
ただ、お母様とお姉様が病弱であることが気になります。
もし、寝たきりの状態であったり病気が相当進行しており「判断能力がない」という判定になりますと、遺産分割協議そのものが成立しません。
後見人などをつけないと遺産分割協議が成立しない可能性がありますので、注意が必要です。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税申告、相続税がゼロでも税理士にお願いするべきですか?(2012.10.24)