【ご相談】
昨年、母が亡くなりました。
相続人は、私と姉の2人です。
相続財産としては、実家の土地・建物、預貯金、田畑があります。
預貯金は私と姉で半分ずつ相続することにして、既に名義が変わっています。
インターネットで調べていると、相続税は申告をすることで課税される税金であることを知りました。
逆に考えれば、申告をしなければ相続税は課税されないということなのでしょうか。
それとも、税務署から相続税を払いないさいという通知があるのでしょうか。
【税理士長嶋の回答】
相続税が課税されると見込まれる方が相続税の申告をしなかった場合、税務署から連絡があります。
申告をしなければ相続税を払わなくてもよいというわけではありません。
もし、相続税が課税される方が申告をしなかったときには、罰金がかかりますので注意が必要です。
【相続税が課税される方は税務署内でリストアップされている】
相続税が課税されると見込まれる方は、税務署内でリストアップされています。
リストアップされている方が亡くなられたときに相続税の申告書の提出がなければ、その時点で「おかしい」というランプが灯ります。
なぜ、税務署は相続税が課税されると見込まれる方をリストアップすることができるのでしょうか。
相続税が課税される前提として、次の2つのことが考えられます。
(1)ご本人が高額所得者である
(2)遺産相続で多額の財産を相続した
(1)の場合、所得税の確定申告をしていることが多く、その方の職業や収入の状況などのデータが税務署内に蓄積されていることは容易に想像できます。
また、(2)についても、遺産相続をしたときに相続税の申告書を提出していることから、その方がどのような財産を相続されたのかのデータが残されています。
このような理由から、あらかじめ相続税がかかりそうな方をリストアップすることができるため、相続税の申告書が提出されていないときは相続人に連絡をすることになります。
【なぜ税務署は相続があったことを知っているのか?】
相続税の申告書の提出がなかった場合には、税務署は相続人に連絡をすることになります。
なぜ、税務署は連絡をすることができるのでしょうか。
そもそも、相続があったことを知らなければ連絡をすることができません。
このことについて、2012年3月25日付の相続税申告Q&Aブログ「相続があったことを税務署はなぜ知っているのでしょうか?」にてご紹介しています。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税の申告書が送付されなければ相続税はかからないのか?(2012.03.23)