【ご質問】
昨年末に父が亡くなりました。
相続人は母と子供である私の2人です。
父は生前に遺言書を作成しており、母にすべての財産を相続させると書かれていました。
私たち家族は父の遺志を尊重して、遺言書に従うことにしました。
ここで質問ですが、母がすべての財産を相続する場合でも相続税の申告は必要なのでしょうか?
父の相続財産は相続税の基礎控除を超えていますが1億6000万円以下であるため、遺言書の通りに母が相続すると相続税はかかりません。
父に関する相続の手続きは、不動産や預貯金の名義を変えるだけで済ませてはいけないのでしょうか。
【税理士長嶋の回答】
相続税の申告をしなければ相続税はゼロになりませんので注意が必要です。
【配偶者の相続税がゼロになる配偶者の税額軽減】
被相続人の配偶者が財産を相続した場合に、次のいずれかの金額までは相続税はかかりません。
・1億6000万円
・配偶者の法定相続分に相当する金額
この配偶者に相続税をかけない制度を「配偶者の税額軽減」といい、この制度を受けるためには次の2つの条件を満たすことが必要です。
(1)相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出すること
(2)相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了していること
もし、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していない場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割されたときには配偶者の税額軽減を受けられますので、忘れずに書類を添付しておきましょう。
【配偶者の税額軽減を受けるための手続き方法】
ご質問のケースでは、お父様が遺言書を作成されており、遺言書の通りに遺産分割を行うことが決まっていますので、上記(2)の条件を満たしています。
そのため、相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出すればお母様の相続税はゼロになります。
ご質問のケースにおいて配偶者の税額軽減を受けるためには、次の手続きが必要です。
・配偶者の税額軽減の明細を記載した相続税の申告書を提出すること
・相続税の申告書に戸籍謄本を添付する
・相続税の申告書に遺言書の写しを添付する
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・小規模宅地の特例で相続税はゼロですが申告は必要ですか?(2013.05.28)