【ご質問】
相続税の基礎控除が引き下げられると相続税がかかることがわかり、急いで相続税の節税を検討しています。
生命保険の代理店から生命保険に加入してはどうかと言われたので、次の保険に加入しました。
(1)終身保険1000万円 契約者:私 保険金受取人:子供
(2)終身保険1000万円 契約者:妻 保険金受取人:子供
生命保険の代理店の方の話によると、生命保険には非課税が一人500万円あるので、相続税の節税になるということでした。
生命保険の非課税が一人500万円あるというのはわかるのですが、具体的にどのように非課税になるのかわかりません。
【税理士長嶋の回答】
ご相談者様に相続があったときの死亡保険金には、相続税はかかりません。
また、奥様に相続があったときは、保険金のうち500万円について相続税がかかります。
相続があった順番が逆の場合でも、結果は同じです。
【生命保険の死亡保険金には非課税がある】
相続税を計算するときに、生命保険の死亡保険金には非課税があります。
非課税の金額は、次の算式により計算します。
「500万円×法定相続人の数」
例えば、ご相談者様に相続があったときは、奥様・子供さんが法定相続人となりますので、「500万円×2人」=1000万円が非課税となります。
このとき、生命保険の死亡保険金は1000万円とのことですので、最初の相続のときの生命保険の死亡保険金に対しては、相続税はかかりません。
【2回目の相続のときには相続税がかかる】
ご相談者様に相続があった後、続いて奥様に相続があったとき。
このケースでは、法定相続人は子供さんお一人ですので、生命保険の死亡保険金の非課税は、「500万円×1人」=500万円となります。
このとき、生命保険の死亡保険金は1000万円とのことですので、非課税の500万円を超える部分の500万円に対しては、相続税がかかることになります。
亡くなられる順番が、奥様とご相談者様と逆になったとしても、上記の結果は同じです。
【相続税の改正にご注意】
平成25年度の税制改正において、相続税の基礎控除などの改正が予定されています。
この改正には、生命保険の死亡保険金の非課税の改正も予定されています。
具体的な改正内容は、非課税の計算に使う法定相続人に制限をしようとするものです。
例えば、次のように制限されます。
・法定相続人は、未成年であること
・法定相続人は、障害者であること
・法定相続人は、被相続人と同じ財布で生活していること
現在の相続税法であれば、法定相続人であればどなたでも良いのです。
遠方にマイホームを購入して家庭を築いている長男でもOKです。
もし、相続税法が改正されますと、ほとんどの相続人はこの条件に当てはまらないでしょう。
このようなことになれば、生命保険金の非課税は「使えない」ものと考えておかれたほうが無難です。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険
・相続税はかかりますか?母が受け取る生命保険金(2013.01.04)
・相続税はかかりますか?相続人以外が受け取った生命保険金(2012.11.07)
・高度障害保険金に相続税はかかりますか?(2012.05.15)