【ご質問】
相続税が改正される予定であることを知りました。
相続税の基礎控除が引き下げられることで相続税がかかるのではないかと心配しています。
そこで、相続税について教えてください。
配偶者の間には贈与税の特例があることを知りました。
この配偶者の贈与税の特例を使うと、子供が相続するときの相続税に影響はあるのでしょうか。
【税理士長嶋の回答】
配偶者の贈与税の特例を利用したとき、子供さんの相続税が減るということはありません。
【配偶者の贈与税の特例は相続財産が減るわけではない】
配偶者の贈与税の特例は、単に配偶者から配偶者へ財産が移るだけとなります。
そのため、
・ご主人の相続のときに相続税を払うのか
・奥様の相続のときに相続税を払うのか
の違いだけで、ファミリー全体の財産として考えた場合には、単に相続税を払う時期が早いか遅いかの違いにすぎません。
自宅の不動産そのものを贈与しますと、確かに贈与税はかからないにしても登録免許税や不動産取得税はかかります。
このような費用をかけてまで本当に贈与をするメリットがあるのかどうか、検討が必要だと思います。
【配偶者の贈与税の特例とは?】
夫婦の間で、マイホームやマイホームを購入するための現金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに2,000万円までは贈与税がかからないという特例の制度です。
この配偶者の贈与税の特例の制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
(1)婚姻期間が20年以上であること
(2)婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(3)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(4)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得したマイホーム又は贈与を受けた金銭で取得したマイホームに、贈与を受けた配偶者が実際に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込みであること
なお。この配偶者の贈与税の特例は、同じ配偶者から一生に一度しか贈与を受けることができません。
例えば、1000万円だけ贈与をしたとするとまだ1000万円の枠がありますが、1000万円の枠があるからといって翌年にこの制度を利用して贈与をすることはできません。
詳しくは、国税庁のホームページ「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」にて解説されています。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
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