【ご質問】
所得税の確定申告書や青色申告決算書は自分で作成しています。
相続税の申告書は、税理士に頼まないと無理でしょうか?
自分でできるものなのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
ご自身で相続税の申告書を作ることはできます。
ご自身でできるのであれば、ご自身でされるべきだと思います。
【相続税の申告は自分ですることが大前提】
相続税の申告は自分でできないものなのか?
これは、相続税に関する質問の中でも多くいただくものです。
税理士長嶋は、この質問を受けた時は必ず次のようにお答えしています。
「やってやれないことはないので、一度ご自身でチャレンジされてはいかがでしょうか」
相続税だけではなく多くの税金にいえますが、自分で申告して自分で税金を払うことが税金の大前提です。
自分でできるのであれば、税理士に頼む必要はありません。
もし、ご家族の事情などでご自身でできないときには税理士に頼めば良いと思います。
【相続税の申告は自分でできないことはない】
相続税の申告を自分でできるかどうかは、次のポイントをチェックされてはいかがでしょうか。
(1)相続財産の多くが預貯金や上場株式など、すぐに価値がわかるものがほとんど
(2)小規模宅地の評価減など相続税の優遇税制を利用するのかどうか
(1)相続財産の多くが預貯金や上場株式など、すぐに価値がわかるものがほとんど
預貯金や上場株式などは、その価値がすぐにわかるものです。
預貯金は、通帳を見ればいくらなのかがわかります。
上場株式は、新聞に株価が掲載されていますので、株価に株数を掛ければ上場株式の価値がわかります。
これに自宅の土地・建物を加えれば、相続財産の全体像が把握できます。
不明な点があれば、税務署に電話をすれば教えてくれます。
(2)小規模宅地の評価減など相続税の優遇税制を利用するのかどうか
小規模宅地の評価減などの相続税の優遇税制を利用するときは、条件がいくつかあります。
その条件をクリアしており優遇税制を受けるためにどんな書類を準備すれば良いのか、ご自身でわかっているのであればご自身で申告はできます。
不明な点があれば、税務署に電話をすれば教えてくれます。
【相続税の申告を自分ですることが難しい理由】
相続税の申告を自分ですることが難しい理由。
それは次の2つがあると思います。
(1)時間的なもの
(2)知識的なもの
(1)時間的なもの
金融機関や役所で相続に必要な書類を入手するには、平日昼間に行かなければなりません。
また、相続税の相談をするにも平日昼間に税務署に電話をしなければなりません。
お仕事の関係で平日昼間に動けない場合、仕事を休んでこれらの対応をしなければなりません。
このような事情があるときは、ご自身で申告することが難しいと思います。
(2)知識的なもの
相続税の申告を自分でする場合、相続税法の理解が必須となります。
法律の独特な言い回しを確実に理解し、間違えることなく計算をしなければなりません。
・このようなことが面倒である
・細かいことが苦手
という方は、ご自身で申告することが難しいと思います。