【ご質問】
先日、父が亡くなりました。
父がかけていた郵便局の簡易保険があります。
簡易保険の契約内容は次のようになっています。
・契約者:父
・被保険者:子供
・保険金受取人:父
保険料を負担していたのは父です。
この簡易保険に相続税はかかるのでしょうか?
現在、相続税の申告書を自分で書いているのですが、この満期がきていない簡易保険をどのように処理すればよいのかわからず困っています。
また、この簡易保険の契約者と保険金受取人を母に変更することにしました。
その際、郵便局の人から「贈与税がかかりますよ」と言われました。
贈与税がかかるのであれば、贈与税の申告が必要なのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
簡易保険の契約そのものが相続財産になりますので、相続税が課税されます。
また、簡易保険の契約者と保険金受取人をお母様に変更されたことについては、贈与税は課税されません。
この場合、所得税が課税される可能性があります。
【簡易保険の契約そのものが相続財産】
お父様が契約されていた簡易保険は、まだ保険金が支払われていません。
子供さんに「もしも」のことがあったときに、保険金が支払われるものです。
そのため、この保険の契約そのものが相続財産となり、相続税が課税されます。
相続税が課税されるのは、お父様が亡くなった日に「もしも」この保険を解約したとすれば戻ってくるお金(解約返戻金)に対してです。
この金額は、郵便局で教えてもらえます。
【契約者を変更したときは贈与税ではなく所得税が課税される】
生命保険において贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合です。
簡易保険の契約者をお母様に変更されたとのことですので、お母様がこの簡易保険を相続したことになります。
そのため、お父様が支払ってきた保険料は、お母様が払ってきたものとして考えます。
この簡易保険の満期が来て、満期保険金を受け取ったとき。
保険料の負担者・保険金受取人ともにお母様ですので、贈与税の問題は出てきません。
この場合、所得税が課税される可能性があります。
お母様が保険料を払ってきたが保険が満期になりお母様自身が保険金を受け取った。
つまり、自分で保険料を払って自分で保険金を受け取っているので、所得税が課税されるという考え方となります。
なお、この所得税は「一時所得」として課税されますが「受け取った保険金額-支払った保険料」が50万円を超えていなければ、所得税は課税されません。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険