【ご質問】
相続税の申告書の用紙は、相続があったときからどれくらいたってから送られてくるのでしょうか?
相続財産を集計してみると、相続税がかかるかどうかギリギリのところです。
税務署から相続税の申告書が送られてこないときは、相続税がかからないと考えて良いのでしょうか?
【税理士長嶋の回答】
明らかに相続税がかかるときは、税務署は相続税の申告期限の一ヶ月くらい前に申告書を送ってきます。
相続税の申告書が送られてこないときでも、相続税がかかる場合がありますのでご注意ください。
【相続税の申告書の送付は、税務署がサービスで行っていること】
相続税の申告書は、相続税の申告期限の一ヶ月前くらいに送付されるようになっています。
相続税の申告書を送付しているのは、相続税が明らかにかかるとわかっている相続人に行っている税務署のサービスです。
税務署はすべての人の財産を把握しているわけではありませんので、相続税がかかる人でも相続税の申告書を送付しないことがあります。
現実的には、送付できないというのが正しいでしょう。
【相続税がかかるかどうかは相続人が判断すること】
相続税は、相続人が相続税の申告書を作成して税務署に提出することになっています。
そのため、相続税がかかるかどうかは、相続人が判断しなければなりません。
もし、相続税がかかる場合に、相続税の申告書が税務署から送付されてこないからといって申告書を提出しなければ、後日延滞税などが追徴されることになります。
また、相続税の優遇制度を利用すれば、相続税がかからない場合もあります。
相続税の優遇制度の中でも大きな効果がある
・配偶者の税額軽減
・小規模宅地の評価減
などは、相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出しなければ利用できません。
相続税の申告書を提出するかしないかで、相続税を払うのか払わないのかの大きな違いになることもあります。
相続税がかかるかどうかわからないときは、お早めに税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税の申告をしなかったらどうなりますか?(2013.05.11)