【ご質問】
先日、「相続についてのお尋ね」という書類が税務署から届きました。
父が亡くなってから半年くらい過ぎたころです。
税務署は、なぜ父が亡くなったことを知っているのでしょうか?
【税理士長嶋からの回答】
お父様が亡くなられたことについて、市区町村から税務署へ通知されるようになっているため、税務署はお父様が亡くなったことを知っています。
【死亡届を市区町村に提出】
人が死亡したときは、市区町村に死亡の届け出をしなければなりません。
この死亡届が提出されますと、戸籍が抹消され、住民票に「死亡」が記載されることになり、死亡したことが公的に証明されることになります。
(戸籍法86条)
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に、これをしなければならない。
【市区町村から税務署への通知義務】
市区町村は死亡届を受理しますと、その死亡届に書かれている内容を税務署へ通知をすることが相続税法に定められています。
市区町村から税務署へ情報が流れる仕組みになっているため、税務署は人が死亡したことを知っています。
(相続税法58条)
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、その届書に記載された事項を、その届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
【不動産に関する情報(固定資産税)も税務署へ伝わっている】
相続税法58条により、死亡したことが市区町村から税務署へ伝わるようになっていますが、市区町村から税務署へ伝わる情報は、死亡したことだけではありません。
市区町村は固定資産税を課税するために、土地や建物などの固定資産を管理しています。
また、固定資産税を課税するために「固定資産税評価額」を設定しています。
つまり、市区町村には相続税に関係する相続財産の情報が蓄積されています。
この固定資産税に関係する情報も参考資料として、市区町村から税務署へ伝わっています。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税の申告をしなかったらどうなりますか?(2013.05.11)