【ご質問】
先日、父が亡くなりました。
相続人は、母と子供2人です。
父の財産は預貯金・自宅の土地建物・投資信託があり、相続税がかかりそうです。
遺産相続の手続きは、家族で話し合って進めることになりました。
これ以外に、父がかけていた生命保険の死亡保険金3000万円があり、受取人は母になっています。
母の考えでは、父がせっかく遺してくれたものなので、他の財産と同じように子供たちに分けたいということでした。
この死亡保険金も遺産相続の手続きの中で、家族で話し合って分割をしてよいものなのでしょうか?
インターネットで調べてみると、生命保険金は相続財産には含まれないが、相続税はかかるようのことも書いてあり、何が正しいのかわからず困っています。
【税理士長嶋の回答】
死亡保険金を子供さんに分けることはできません。
もし分けるのであれば「贈与」という形になり、贈与税が課税されますのでご注意ください。
【死亡保険金は相続財産ではありません】
生命保険の死亡保険金は、原則として相続財産ではなく、保険金受取人の財産になります。
ご質問の場合、お母様の財産となります。
そのため、もし死亡保険金を子供さんに分けようとすると「贈与」という扱いになってしまい、贈与税が課税されます。
贈与税には、一年間で110万円の非課税枠があるので、この非課税枠をうまくつかうことで贈与税を少なくすることができます。
【死亡保険金は相続財産ではありませんが相続税が課税されます】
生命保険の死亡保険金は、相続税を計算するときは相続財産に含められます。
「本当は相続財産ではないけれども、相続税のときだけ相続財産と考える」という意味で「みなし相続財産」と呼ばれます。
死亡保険金には非課税枠があり、次の算式で計算します。
「500万円×法定相続人の数」
ご質問の場合、500万円×3人(法定相続人の数)=1500万円が非課税となります。
相続税が課税されるのは、死亡保険金3000万円のうち1500万円となります。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・相続税対策に活用する生命保険