【ご質問】
遺言で孫に相続させる場合の相続税について教えてください。
母が公正証書による遺言書の作成を検討しています。
将来の相続人は子供の私と弟です。
子供の私は結婚をしており子供が1人(母からみて孫)いるのですが、弟は独身です。
母の考えでは、子供の私と孫・そして弟について遺言書を作成します。
母から見た孫(私の子供)は法定相続人ではないので、遺言書により相続することになりますが、孫に相続税はかかるのでしょうか。
相続税の改正が予定されていることを知り、相続税がかかるのではないかと心配しています。
母の財産は大雑把に次のようなものがあります。
(1)自宅の土地・建物、4000万円
(2)預金、1000万円
【税理士長嶋の回答】
現在の相続税法では、お孫さんが遺言書で財産を取得しても相続税はかかりません。
なお、相続税の基礎控除が改正されますと相続税がかかります。
このとき、お孫さんの相続税は通常計算した相続税の2割増しになりますので注意が必要です。
【相続税がかかるかどうかは相続税の基礎控除を確認する】
お母様から見てお孫さんに相続税がかかるかどうか、というご心配をされていますが、そもそも相続税がかからなければ相続税の心配はありません。
お母様の財産が相続税の基礎控除以下であれば、そもそも相続税はかかりません。
相続税の基礎控除は、次の算式により計算します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」
ご質問の場合、法定相続人は2人(子供さんお二人)ですので、7000万円まで相続税はかかりません。
お孫さんは法定相続人ではありませんので、相続税の基礎控除を計算するときはカウントしません。
お母様の財産はおよそ5000万円ということですので、お母様にはそもそも相続税はかからないため、お孫さんに相続税はかかりません。
【相続税の基礎控除が改正されると相続税がかかります】
相続税の基礎控除は次のように改正されることが予定されています。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
ご質問の場合、法定相続人は2人(子供さんお二人)ですので、4200万円まで相続税はかかりません。
お母様の財産はおよそ5000万円ということですので、相続税が改正されることで相続税がかかることになります。
なお、相続税がかかる場合、お孫さんに対して課税される相続税は、通常の方法で計算した相続税よりも2割増しになります。
【相続税申告Q&A参考ブログ】
・遺言書がある場合の法定相続人はどう数えればよいですか?(2012.04.10)